プロミスで借りたお金の踏み倒しは可能?難易度が高い理由とは
「実は借金を踏み倒したことがあるんだ」なんて話、意外と聞いたりしますよね。インターネット等でも武勇伝のように語っているような人をみかけることもあるでしょう。
そんな話を聞いていると「意外とカンタンに借金って踏み倒せちゃうのかな?」なんて思ってしまいませんか?
もちろん踏み倒すことはいけない!そうわかっていながらも「もし出来るなら…」とつい考えてしまうのも事実です。
とはいえ、今どきプロミスのような大手カードローンの借金なんて踏み倒すことが出来るのか?仮に出来るとしたらどうやって行うのか…?と、疑問はつきませんよね。
そこで今回は、プロミスから借りたお金を踏み倒すことが出来るのか?踏み倒すための条件は?といった疑問について調べました!
借金を踏み倒すことは実は可能!しかし条件がとても厳しい
実は、理論上借金を踏み倒すことは「可能」です。
とはいうものの、当然ではありますがその条件は非常に厳しいものとなっています。
借金を踏み倒すには「時効の援用」を利用する
借金を踏み倒すためには、「時効の援用」を利用する必要があります。
あまり知られていないことかもしれませんが、なんと借金にも時効ってあるんです!
個人から借りたお金 | 10年 |
---|---|
消費者金融や銀行などから借りたお金 | 5年 |
このように「誰からお金を借りたか」で時効となるまでの期間は変わりますが、プロミスの場合は「5年間」で時効になる、ということです。
これを利用することで借りていたお金を「なかったことにできる」なんてちょっと驚きですよね…。
具体的にどのようにするのかは、次のトピックでしっかりと解説します!
借金をなかったことに出来る!?「時効の援用」とは?
それでは、具体的にどのようにすれば借金を踏み倒すことが出来るのか…を解説していきますね。
踏み倒すには「時効の援用」を利用するしかない、というところまではおわかりいただけたかと思います。
でもそもそも「時効の援用」ってなんぞや!?という方のほうが多いかと思いますので、そちらからスタートしましょう。
先程、借金にも時効があると説明させていただきました。プロミスなどの会社から借りている場合は「5年」が時効となります。
しかし借金の場合、5年が経過したからといって勝手に「借金が消滅する」というわけではなく、「5年経ったから借金が消滅したよ!」という連絡をプロミス側に送ることで初めて時効が成立するという仕組みになっています。
プロミスに「時効になったよ!」という文書を送って初めて「時効の援用」となり、借金が消える…というわけなんですね。
【関連記事】
時効の計算はどこからスタート?
まず注意すべきポイントは「きちんと5年経過しているか」です。
いくらプロミスに文書を送ったところで、時効の計算がきちんと出来ていなければ「まだ時効じゃない」こととなり、プロミスに裁判を起こされたりする大きなリスクを背負ってしまうことになります。
時効がスタートする日は以下のように、これまで取った行動によって変わります。
これまで返済したことがある | 最後の返済日の翌日 |
---|---|
これまで返済したことがない | 最初の返済期日 |
例えば毎月25日返済という契約で、5月28日に新規契約をしたとします。
最初の3ヶ月間はきちんと返済していましたが、なんらかの理由でその時点から返済ができなくなった場合は最後の返済日の翌日ですから、5年後の「8月26日」に時効となります。
最初にお金を借りて一度も返済していないという場合は5年後の「6月25日」が時効となるわけです。
ただ返済しないだけではダメ!時効には「中断」がある!
「ただ返済しないだけでいいの?それならカンタンな気がする…」と思った方もいるかもしれません…が、そんなに甘くはありません。
その理由として、借金の時効には「中断」があるからです。
中断という単語ですと、例えば2年間経過した時点で中断が起きた場合、そこからまた3年間…というイメージを持ちがちですが、この場合はそうではありません。
2年間踏み倒している状態で時効の中断が起きた場合、そこからまた5年間踏み倒していないと時効にならないんです。
中断が起こる条件は
- 債務の承認
- 請求
- 差し押さえ
の3つですが、特に上2つが中断の事由になりやすいものと言われていますね。
債務の承認 | 自分の借金であると認めること。 ・返済する(1円でも可) ・返済の相談をする などが債務の承認に該当する行為 |
---|---|
請求 | ・支払い督促の申立 ・和解及び調停の申立など 裁判上の請求があった場合に中断する ※裁判上の請求ではない「催告」は6ヶ月間の中断 |
差し押さえ・仮処分 | 債権者が差し押さえ・仮差し押さえ、 仮処分を行った場合 |
債務の承認はプロミスから電話がかかってきて「1円でも100円でもいいので返済してください」と言われて「100円ならいいか」と返済してしまうと、時効の中断となりこれまでの期間がリセットされる…と考えてくださったらOKです。
請求及び差し押さえは債権者側、つまりプロミス側の行動により時効の中断を行うものです。
当然時効になったら債権を回収できないため、プロミス側は裁判を起こそうとしたりするわけですね。
請求を逃れるためにはプロミスからの郵便物を一切受け取らない、他人と偽って返送してもらう…といった方法になりますが、非常に難易度が高いと言えるでしょう。
差し押さえ等はもうこちら側からすればどうともなりません。裁判で原告(プロミス側)の訴えが認められ、差し押さえが執行されている状態ですから、ここからまた時効を待つ…というのは考えないほうがいいですね。
時効が来たら「時効の援用」の手続きを行う必要がある
時効が来たら「時効の援用」の手続きを行うタイミングです。
これは「時効援用通知書」を作成し、債権者(この場合はプロミス)に送付する必要があります。
時効援用通知書を作成して内容証明郵便で送ればよく、プロミスからの返答も不要なため気分はラクではありますが、仮に時効が来ていなかったり、そういった文書を作るのが苦手…という方は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼してもいいでしょう。
特に督促状が来ている場合など、時効の中断が数回に渡り行われていることもあるため、期間が曖昧になっている可能性もあります。
確実に時効の援用をしたいのであれば、金融関係に強い専門家に相談することをおすすめします。
借金を踏み倒した場合、自分に降りかかるリスクは?
借金自体は「時効の援用」を利用すれば踏み倒すことが可能ですが、「時効の中断」がある以外にも様々なリスクを背負うことになります。
踏み倒すことは出来るものの、誰も踏み倒しを推奨しないのは、モラルの問題もありますが、踏み倒すまで・踏み倒した後のリスクの高さも確実に理由に入るでしょう。
時効を待つ間にも督促などがくる精神的な負担
時効を待つ間は一切の返済をしてはいけませんし、プロミスからの連絡も無視し続けることになります。
当然ですが携帯電話に電話は頻繁にかかってくるでしょうし、自宅にハガキでの督促状が届くこともあります。
場合によっては勤務先に電話がかかってくることもあるでしょう。
こういった状態を時効の中断があることを考えても、最低5年半程度は続くため、精神的な疲弊がだんだんと蓄積していく可能性は十分にあります。
「こんなしんどい思いをするなら、さっさとお金を返済したほうがいいのでは」という結論になったっておかしくありませんね。
裁判を起こされ、差し押さえがくる可能性がある
プロミスもただ黙って時効を待つことはありません。場合によっては裁判を起こして返済を求めてくることもあります。
裁判所にプロミスの訴えが認められた場合、給与から天引きで返済することになったり、財産の一部が差し押さえられたり、口座が凍結されたりなど、自由にお金を使えることはなくなるといっても過言ではありません。
また、勤務先にも連絡がいくため会社にお金を借りていた人(さらに借金が返せなかった人)として認識されてしまうというオマケもあります。
一定期間お金を借りることができなくなるケースも
お金を借りたことがある、借りるために色々調べている…という方であれば「信用情報」という単語にピンとくるのではないでしょうか。
信用情報とは、お金を借りる上で必ずチェックされる「お金の借り方・返し方・借り入れ金額など」についての情報で、様々な金融に関する会社や金融機関が共有しているものです。
時効の援用をするとこの信用情報に傷がつく、つまりブラックリストになってしまう…というイメージを持つ方も多いと思います。
実は、時効の援用では基本的に信用情報に傷がつくことはありません!
…とはいうものの、債務自体、返済義務自体はなくなったけれども借金自体は残っているという考えから、「延滞」のまま信用情報を変更しないケースもあるようです。
また、信用情報機関のひとつ「CIC」では「貸し倒れ」という情報が登録されることがあるようで、「表面上は法的な支払い義務はなくブラックではない」となっていても、実質ブラックリスト入りになってしまう可能性もあるんです。
そうなると一定期間(5年~10年)クレジットカードの新規作成やローンなどの利用は出来ませんので注意しましょう。
心配であれば、信用情報がどうなっているか開示請求をしてみることをおすすめします。
踏み倒した会社の系列からは一生お金は借りられない
これは当然のことではありますが、自分が借金を踏み倒した会社からは一生お金は借りられないと思ってください。
同系列の会社も同様です。今回はプロミスを例にあげていますので、三井住友銀行の利用は今後出来ないと思っていいでしょう。
時効の援用は厳しい!返済出来ないなら債務整理も手
時効の援用は確かに借金をチャラに出来るものですが、かなりのリスクがあることもおわかりいただけたかと思います。
「とはいえこのままじゃ全然返済ができそうにない…」と悩んでいる方もいるでしょう。
もしもう返済できない、だけどどうしようもない!と思っているのであれば、債務整理を考えてみてもいいかもしれません。
債務整理の方法は3つ。自分に合うものを選ぶ
債務整理の方法は以下の3つで、自分に合うものを選ぶことになります。
「自分にはどの方法がベストなのかわからない」という方は、こちらも弁護士などの専門家に相談してみるといいでしょう。
任意整理 | 直接債権者と交渉して返済額(借金)を減額してもらう方法。 官報に名前などは載らないが、減額率は3つの中で一番低い |
---|---|
個人再生 | 裁判所に申し立てをして借金を減額してもらう方法。 任意整理より減額率は高い。 返済計画が定められ、それに沿って返済することになる。 官報に名前が掲載される |
自己破産 | 裁判所に申し立てを行い、財産で支払えない分の借金を 帳消しにする方法。 持ち物などに色々と制限がかかる。 官報に名前が掲載される |
減額率が一番高いのは当然自己破産ですが、その分は産後の制限も多くなりますので注意が必要です。
また、どの方法を選んでもブラックリスト入となり、一定期間お金を借りたりすることは出来ません。
時効の援用はリスクも高くクリアしにくい!狙わないのが無難
プロミスに限らず、借金を踏み倒すことは出来ないわけではありませんが、非常にリスクが高く、かつ5年という長い期間ひたすら耐えるというのはかなり厳しいものです。
時効の中断については債権者のほうが有利になるように設定されていることからも、「基本的に踏み倒しは認めない」ということがわかります。
借りたものを返すというのは人として当然のことですから、もし「返せない」となった場合はすぐにプロミスに連絡をするなどして返済計画を練り直したり、専門家に頼んで債務整理をするなどの行動に移したほうがいいでしょう。
よほどのメンタルと根性がないと踏み倒しは出来ません!狙わないのが無難です。